下関市議会 2012-09-28 09月28日-08号
執行部より、改正理由については、山口県が平成24年3月に税賦課徴収条例の一部を改正し、個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金等を指定したことに伴うもので、山口県と足並みをそろえることで当該控除の効果を最大限発揮できると判断したものであるとの説明がなされるとともに、平成24年1月1日以降に支出された寄附金等が対象であり、平成25年度課税分から適用になることが明らかにされております。
執行部より、改正理由については、山口県が平成24年3月に税賦課徴収条例の一部を改正し、個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金等を指定したことに伴うもので、山口県と足並みをそろえることで当該控除の効果を最大限発揮できると判断したものであるとの説明がなされるとともに、平成24年1月1日以降に支出された寄附金等が対象であり、平成25年度課税分から適用になることが明らかにされております。
改正の1点目は、地方税法等の改正に伴うもので、公的年金等支払報告書に寡婦または寡夫の記載項目が追加されたことにより、年金所得者で寡婦または寡夫控除の対象者が当該控除を受けるための申告所の提出を不要にしようとするものであります。 2点目は、個人市民税の寄附金税額控除の対象範囲を拡大しようとするものであります。
改正の1点目は、地方税法等の改正に伴うもので、公的年金等支払報告書に寡婦または寡夫の記載項目が追加されたことにより、年金所得者で寡婦または寡夫控除の対象者が当該控除を受けるための申告所の提出を不要にしようとするものであります。 2点目は、個人市民税の寄附金税額控除の対象範囲を拡大しようとするものであります。
市民税については年金所得者の寡婦及び寡夫控除の適用に関するもので、特別徴収義務者である公的年金保険者が市町村に提出する公的年金等支払報告書に、寡婦及び寡夫に関する情報が追加されることにより、当該控除を受けるため必要であった申告書の提出が不要になるものであります。
なお、控除額は、市・県民税を合わせて、所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額を限度とし、当該控除額の上限を9万7,500円とするものであります。 次に、土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設であります。
今回の改正では、青色事業専従者等の給与額を必要経費として認め、当該控除の額は専従者の給与収入とし、個人市民税の課税との整合性を図ろうとするものであります。 3点目は、長期譲渡所得等に係る特別控除の適用についてであります。